役員選出に関する細則
平成08年6月28日制 定
平成09年5月16日一部改定
平成10年6月05日一部改定
平成11年5月14日一部改定
平成12年5月20日一部改定
平成25年6月21日一部改訂
平成26年2月28日一部改訂
- 第1条
- 理事は代議員互選選出理事および理事長推薦理事とし、その選出については次の通りとする。
- 代議員互選選出理事は15名を代議員の互選により選出する。
- 理事長推薦理事は理事長が必要と認めた場合、5名を上限として別に指名することができる。
- 理事長は互選により選出し、副理事長は理事長が指名する。
- 第2条
- 代議員の選出については次の通りとする。
- 代議員は正会員の直接選挙(以下選挙とする)により選出する。
- 選挙の選挙権ならびに被選挙権については、本学会に入会して満3年を経過し且つ年度会費を完納している正会員においてのみ生じるものとする。なお、任期開始日の時点で満63歳を超える会員は、被選挙権を有しない。
- 第3条
- 理事ならびに代議員選出に当たり、選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員は理事会により2名以上を選出し、任務を施行する。