役員選出に関する細則

平成08年6月28日制  定
平成09年5月16日一部改定
平成10年6月05日一部改定
平成11年5月14日一部改定
平成12年5月20日一部改定
平成25年6月21日一部改訂
平成26年2月28日一部改訂

第1条
理事は代議員互選選出理事および理事長推薦理事とし、その選出については次の通りとする。

  1. 代議員互選選出理事は15名を代議員の互選により選出する。
  2. 理事長推薦理事は理事長が必要と認めた場合、5名を上限として別に指名することができる。
  3. 理事長は互選により選出し、副理事長は理事長が指名する。
第2条
代議員の選出については次の通りとする。

  1. 代議員は正会員の直接選挙(以下選挙とする)により選出する。
  2. 選挙の選挙権ならびに被選挙権については、本学会に入会して満3年を経過し且つ年度会費を完納している正会員においてのみ生じるものとする。なお、任期開始日の時点で満63歳を超える会員は、被選挙権を有しない。
第3条
理事ならびに代議員選出に当たり、選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員は理事会により2名以上を選出し、任務を施行する。

名誉会員推薦に関する細則

平成26年6月20日制  定
平成28年6月02日一部改定

第1条
一般社団法人日本顎顔面補綴学会(以下「本会」という.)定款第 11 条(2)名誉会員は,この細則の定めるところによる.
第2条
名誉会員の推薦を受ける者は,本会に特に大きい貢献があったと認められた,次の各号のいずれかに該当する,満 65 歳以上の者とする.

  1. 理事長又は副理事長を務めた者.
  2. 通算 5 期以上,理事又は監事を務めた者.
  3. 本会の総会長(大会長)を務めた者.
  4. 上記以外で,本会の発展に特に多大な功績が認められた者
第3条
名誉会員の推薦は理事会が行い,社員総会の承認を得るものとする.
第4条
名誉会員は,本会年度会費を免除し,社員総会に出席することができる.ただし採決に加わることはできない.
第5条
本学会の設立に貢献した名誉会員を特別名誉会員とし,理事会にて推薦の上,社員総会の承認を得るものとする.
第6条
この細則の改廃は,会則検討委員会で協議のうえ,理事会の承認を得なければならない.